第1条(名称・所在地)
本党は、名称を過剰な新型コロナ対策と緊急事態条項に反対し選択の自由を保障する共和党と称し、略称を自由共和党とする。
第2条(主たる事務所)
本党の主たる事務所を静岡市に置く。
第3条(目的)
本党は、過剰な新型コロナ対策を阻止し、国民、特に子どもたちに普通の日常を取り戻すこと、並びに緊急事態条項を始めとする現状不要な憲法改正に反対し、国民の選択の自由を万全なものとすることを目的とする。
第4条(党員)
本党は、第2条の目的に賛同し、入会を申し入れ、代表がこれを承認したものをもって党員とする。
第5条(離党)
党員の離党手続きは、規則で別に定める。
第6条(党友)
(1)本党の理念に賛同し、定められた手順によって住所、氏名など必要事項を告知した上、本党に寄付をしたものを党友とする。
(2)党友について、詳細は別途規則で定めるところによる。
第5条(役員)
本党に次の役員をおく。
代 表 1 名
アドバイザー 若干名
会計責任者 1 名
顧 問 若干名
第6条(役員の選出及び任期)
1 役員は党員相互の互選により選出する。
2 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第7条(党大会)
1 代表は毎年1回の党大会その他必要に応じ臨時党大会を招集する。
2 代表は、必要に応じ役員会を招集する。
3 党大会は、綱領及び規約の改正、年間活動計画、予算及び決算、その他本規約に定める事項ならびに役員会が特に重要であるとして決した事項を、審議し決定する。
第8条(党役員会)
1 党務執行の重要事項の決定のため、党役員会を置く。
2 役員会は第5条により定める役員により構成される。
3 役員会は、代表が必要に応じて随時召集し、議長を務める。
第9条(経費)
本党の経費は、寄附金その他の収入をもって充当する。
第9条(会計年度及び会計監査)
本党の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第10条(規約の改廃)
本規約の改廃は、党大会において決定する。
第11条(補則)
本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
令和4年1月20日静岡県選挙管理委員会及び総務大臣届出:政治団体「新型コロナ対策と緊急事態条項に反対し選択の自由を保障する共和党」規約
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